クリーニング事故賠償基準 | 参考情報 | 東京都クリーニング生活衛生同業組合

参考情報

クリーニング事故賠償基準

このページではクリーニング事故賠償基準についてご紹介しております。

16年ぶりに大幅改訂されました。クリーニング事故賠償基準が公示 10月1日の施行

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の諮問機関であるクリーニング賠償問題協議会(杉野修平会長)は、厚生労働省の平成26年度生活衛生関係営業対策事業費補助金を活用して、「クリーニング事故賠償基準」の第4次改訂を実施し、このたび平成27年度改訂版を発行しました。

お問合せ及び詳細については下記全ク連のページをご参考下さい。
改訂・クリーニング事故賠償基準

クリーニング事故賠償基準とは

クリーニング事故賠償基準は、昭和43年に学識経験者・各消費者団体・弁護士・流通販売業者・繊維業界・保険業界・行政(厚生省・通産省:いずれも当時)・クリーニング業界の各代表者が一堂に会して制定したもので、その後国民生活審議会の要請(昭和48年)に基づく改正が行なわれております。
つまり、この「クリーニング事故賠償基準」は、クリーニング業界独自の自主基準というよりも、消費者を含めた各業界のコンセンサスを得て策定されたものとして、大きく評価され、また広く認知されている制度です。

ポイント

・消費者保護の立場から、クリーニング事故が発生した際、適切かつ迅速に対応するための統一基準として広く認知されています。

・国民生活センター、消費生活相談窓口等では、この賠償基準に基づいて紛争の調整を行なっています。

・この賠償基準が適用されるのは、原則としてLDマーク(組合員)店、またはSマーク(標準営業約款)登録店です。

・各種メディア・媒体、あるいは消費者団体等が紹介する「良いクリーニング店の選び方」等の目安として、必ずこの賠償基準を採用するLDマークもしくはSマーク店を第一に推奨しています。

参考情報クリーニング店の正しい選び方