3度目の緊急事態宣言について | お知らせ | 東京都クリーニング生活衛生同業組合

お知らせ

3度目の緊急事態宣言について

政府による3度目の緊急事態宣言が発令され、東京都による緊急事態措置等が令和3年5月11日まで実施されます。

しかし、既に報道等で周知されご存じの通り、過去2回の緊急事態宣言時同様にクリーニング店は休業要請対象施設から外れております。
尚、入場整理の実施の協力が求められており、店内が密にならないようご配慮をお願い致します。
これまでも対応していただいた通り「クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に準じて目に見える感染症予防策を今までもそしてこれからも施し、細心の注意を払い、お客様に安心していただける営業をお願い致します。

また、大規模施設(1,000㎡超)に入居するテナント・出店者であり、当該施設が休館となったため営業できないなどやむを得ない場合は、「大規模施設等に対する休業要請協力金」のうち、テナント事業者等の協力金(2万円/日)の対象となる可能性がありますので、東京都にご確認ください。


東京都サイトの関連リンク

【飲食店以外の中小企業等を対象】「休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金」について(外部リンク)

東京都緊急事態措置等に関する情報(外部リンク)